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退去時のハウスクリーニングはどう依頼する?費用の仕組みから交渉のポイントまで伝授

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退去時のハウスクリーニングはどう依頼する?費用の仕組みから交渉のポイントまで伝授

退去時のハウスクリーニングはどう依頼する?費用の仕組みから交渉のポイントまで伝授

2025/03/05

退去時のハウスクリーニング費用、想像以上に高額で驚いたことはありませんか?
「敷金から差し引かれるはずなのに、なぜ追加請求が?」
「契約書に書かれていないクリーニング代を請求された…払うべき?」

実は、国土交通省の原状回復ガイドラインによると、経年劣化による汚れの修繕費用は貸主負担とされています。しかし、不動産会社や貸主によっては、特約の名目で本来払う必要のないクリーニング費用を請求されるケースが後を絶ちません。

知らずに支払ってしまうと、数万円単位の無駄な出費になることも…。
退去時のクリーニング費用は、事前に知識を持っていれば交渉可能な場合もあります。

最後まで読めば、不要な請求を回避し、適正なクリーニング費用だけを支払うための知識が手に入ります。
今後の退去時に損をしないために、ぜひチェックしてください。

清潔で快適な暮らしを実現するプロのハウスクリーニング - としまハウスクリーニング

としまハウスクリーニングは、高い技術力と丁寧なサービスで、多くのお客様に信頼いただいております。住宅やオフィスのハウスクリーニングを専門に行い、キッチンや浴室、エアコン、窓ガラスなど、幅広い箇所をピカピカに仕上げます。お客様のニーズに合わせた柔軟なプランをご提案し、快適で清潔な空間作りをサポートいたします。プロフェッショナルなスタッフが専用の機材と洗剤を使用し、安全かつ効率的に作業を進めます。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧な説明と心配りを心がけております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

としまハウスクリーニング
としまハウスクリーニング
住所〒171-0052東京都豊島区南長崎5-1-5306
電話03-6823-2437

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目次

    退去時のハウスクリーニングとは?基本知識と必要性

    退去時に求められるハウスクリーニングの範囲と内容

    賃貸物件を退去する際には、原則として「入居時と同じ状態で部屋を返す」という考え方が適用されます。この「原状回復」の一環として、ハウスクリーニングが求められることが多いです。しかし、クリーニングの範囲や必要な清掃内容は契約内容や管理会社の方針によって異なります。

    ハウスクリーニングの主な清掃範囲

    ハウスクリーニングの清掃範囲は、物件の広さや汚れの程度によって異なりますが、一般的には以下のエリアが対象となります。

    清掃箇所 清掃内容 注意点
    キッチン コンロ、換気扇、シンク、収納内 油汚れや焦げ付きが多い場合、追加料金が発生することも
    浴室 浴槽、壁、排水口、鏡、水垢除去 カビや石鹸カスが多い場合、追加の清掃が必要
    トイレ 便器、タンク、床、換気扇 黄ばみや黒ずみが強い場合、専用洗剤が必要
    窓・サッシ 窓ガラス、レール、網戸 ホコリや砂が多い場合、細かい作業が必要
    床・フローリング 掃除機、拭き掃除、ワックスがけ 傷がある場合は補修が必要なことも
    壁紙 拭き掃除、ヤニ汚れの除去 汚れがひどい場合は張り替えの可能性も
    玄関 たたきの掃除、ドアの拭き取り 靴跡や汚れがひどい場合は重点清掃

    ハウスクリーニングは、単に掃除をするだけではなく、次の入居者が気持ちよく住めるような状態にすることが目的です。そのため、汚れがひどい場合には、追加料金が発生する可能性もあるため、事前に管理会社やハウスクリーニング業者に見積もりを取るのが理想です。

    賃貸契約書でのハウスクリーニング特約の位置付け

    賃貸物件では、契約書に「ハウスクリーニング特約」が含まれていることがあります。この特約は、退去時の清掃を借主負担で行うことを義務付ける内容であり、契約の種類によっては、クリーニング費用が敷金から差し引かれることもあります。

    ハウスクリーニング特約の具体例

    契約タイプ 内容 借主負担の可能性
    特約なし 退去時の通常清掃は借主負担なし なし
    ハウスクリーニング費用明記 退去時に一定額のクリーニング費用を負担 あり(相場:1R/1Kで15,000~30,000円)
    クリーニング業者指定 指定業者に依頼し、請求額を負担 あり(指定業者により金額が異なる)

    ハウスクリーニング特約がある場合、契約時点で「いくらのクリーニング費用が発生するのか」を明確に把握しておくことが重要です。また、契約書に特約がない場合でも、貸主側からクリーニング費用を請求されることがあるため、不明点があれば事前に確認しましょう。


    注意点

    • クリーニング特約があっても、経年劣化や通常使用の範囲を超えた損耗については借主の責任ではない
    • 退去時の清掃を自分で行った場合、特約によっては認められないケースもある
    • 契約書に「クリーニング費用が発生する」と明記されていない場合、貸主の負担になることがある

    賃貸物件では、契約書に「ハウスクリーニング特約」が含まれていることがあります。この特約は、退去時の清掃を借主負担で行うことを義務付ける内容であり、契約の種類によっては、クリーニング費用が敷金から差し引かれることもあります。

    ハウスクリーニング特約の具体例

    契約タイプ 内容 借主負担の可能性
    特約なし 退去時の通常清掃は借主負担なし なし
    ハウスクリーニング費用明記 退去時に一定額のクリーニング費用を負担 あり(相場:1R/1Kで15,000~30,000円)
    クリーニング業者指定 指定業者に依頼し、請求額を負担 あり(指定業者により金額が異なる)

    ハウスクリーニング特約がある場合、契約時点で「いくらのクリーニング費用が発生するのか」を明確に把握しておくことが重要です。また、契約書に特約がない場合でも、貸主側からクリーニング費用を請求されることがあるため、不明点があれば事前に確認しましょう。


    注意点

    • クリーニング特約があっても、経年劣化や通常使用の範囲を超えた損耗については借主の責任ではない
    • 退去時の清掃を自分で行った場合、特約によっては認められないケースもある
    • 契約書に「クリーニング費用が発生する」と明記されていない場合、貸主の負担になることがある

    貸主と借主の責任範囲の違い

    原状回復とは、借主が退去時に物件を元の状態に戻すことを意味します。しかし、この「元の状態」とは、入居時と完全に同じ状態に戻すことを指すのではなく、通常の使用による劣化や経年変化を除いた範囲で清掃・修繕を行うことを指します。

    貸主と借主の負担範囲

    項目 貸主負担(経年劣化) 借主負担(過失・故意)
    壁紙 日焼けによる色あせ タバコのヤニ汚れ、落書き
    生活による小さなキズ 家具を引きずった深い傷
    水回り 通常の水垢 カビやサビの放置による腐食
    扉・建具 経年劣化による色落ち 強い衝撃でできた穴や割れ

    このように、原状回復の範囲は国のガイドラインに沿って判断されるため、不当に高額な修繕費用を請求されることのないように、しっかりと負担範囲を確認することが重要です。

     

    • 原状回復義務は経年劣化や通常使用の範囲を超えたものに適用される
    • 借主は契約内容をよく確認し、適正な範囲の負担にとどめることが大切
    • 不当な請求を避けるためにも、退去時には写真を撮るなどの証拠を残す

    クリーニング費用は借主負担?貸主負担?トラブル回避のポイント

    退去時のハウスクリーニング費用は、基本的に賃貸契約の内容によって負担者が決まります。しかし、借主と貸主の間で費用負担に関するトラブルが発生することも少なくありません。そのため、契約時に明記されたルールや法的ガイドラインを把握しておくことが重要です。

    クリーニング費用の負担者の一般的なケース

    負担者 状況 具体例
    借主 クリーニング特約がある場合 契約書に「退去時のクリーニング費用は借主負担」と明記されている
    貸主 特約がない場合、通常使用の範囲の汚れのみ 原状回復義務に基づき、経年劣化や通常の汚れは貸主負担
    折半 交渉次第 借主が一部の掃除を実施し、業者依頼分を貸主が負担するケース


    クリーニング費用に関するトラブル回避のポイント

    1. 契約書を確認する
      退去時のクリーニング費用が借主負担となるかどうかは、契約書の「特約」欄に記載されています。特約がない場合、貸主が負担するのが一般的です。
    2. 国土交通省のガイドラインを参照する
      「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、経年劣化や通常の使用に伴う汚れは借主負担ではないとされています。
    3. クリーニング業者を自分で手配する
      管理会社指定の業者ではなく、自分で業者を探して依頼することで、相場よりも安く済ませられる場合があります。
    4. 交渉の余地を探る
      クリーニング費用が不当に高額な場合、見積書や国のガイドラインを基に、貸主と交渉することが可能です。

    退去時のクリーニング費用はいつ払うのが一般的?

    クリーニング費用の支払いタイミングは、契約内容や不動産会社の方針によって異なります。一般的に、以下の3つのタイミングが考えられます。

    クリーニング費用の支払いタイミング

    支払いタイミング 内容 注意点
    入居時 敷金の一部として前払いする 敷金精算時に差額が発生する可能性がある
    退去時 退去立会い後に請求される 貸主の指定業者に依頼する場合が多い
    敷金から控除 敷金から差し引かれる形で精算 不明瞭な請求を避けるため、明細を確認することが重要


    支払いタイミングによる注意点

    • 入居時にクリーニング費用を支払っている場合
      退去時にも請求されることがないか、契約内容を確認しましょう。
    • 退去時に業者指定がある場合
      クリーニング業者を指定されると、相場よりも高額になる可能性があります。事前に見積もりを確認し、必要であれば交渉しましょう。
    • 敷金からの控除の場合
      退去後に「クリーニング費用の詳細な明細」を請求し、不当な費用が含まれていないかを確認することが重要です。

    敷金とクリーニング費用の関係

    敷金とは、借主が契約時に貸主へ預ける保証金のようなもので、退去時に未払い家賃や修繕費用を差し引いた残額が返還されます。クリーニング費用は、この敷金から控除されることが多いため、注意が必要です。

    敷金精算の仕組み

    1. 原状回復費用の査定
      • 退去後、貸主または管理会社が部屋の状態を確認し、クリーニング費用や修繕費用を算出。
    2. 敷金からの差し引き
      • 事前に合意したクリーニング費用が敷金から差し引かれる。
    3. 残額の返還
      • 敷金の残額が借主に返還される。
    費用項目 敷金からの控除対象か? 備考
    未払い家賃 滞納がある場合、敷金から控除される
    クリーニング費用 特約がある場合、控除される可能性が高い
    修繕費用 借主の過失による損傷がある場合
    通常使用の汚れ 国交省ガイドラインでは借主負担に含まれない

    エアコンクリーニング費用は特約で強制?拒否できるケース

    エアコンクリーニング費用は、契約時の特約によっては借主が負担することがあります。しかし、必ずしも支払わなければならないわけではありません。


    エアコンクリーニング費用の負担ルール

    ケース 借主負担の可能性 備考
    特約あり 契約書に記載があれば支払い義務が発生する
    特約なし 原則として貸主負担
    新品のエアコン 原則として貸主負担

    エアコンクリーニングの特約があっても、法的に無効となるケースもあるため、不当な請求を防ぐためにも契約内容を事前に確認することが重要です。

    賃貸契約で確認すべきクリーニング関連の注意点

    契約書の「特約」部分でチェックすべきポイント

    賃貸契約を結ぶ際、契約書に記載されている「特約」部分には特に注意が必要です。特に、ハウスクリーニング費用に関する特約が含まれている場合、借主に不利な条件が盛り込まれている可能性があるため、契約前にしっかり確認し、納得できる内容かどうかを判断することが大切です。

    1. 特約でクリーニング費用の支払い義務が発生するケース
    多くの賃貸契約では、「退去時にクリーニング費用を借主が負担する」という特約が盛り込まれています。しかし、特約が有効となるには、以下の要件を満たしている必要があります。

    • 借主が特約内容を理解したうえで合意している
    • 契約書に明確な金額や具体的な清掃範囲が記載されている
    • 一般的な清掃費用の相場と比較して、法外な請求ではない


    2. 特約が無効となるケース
    消費者契約法では、「消費者に一方的に不利益を与える契約条項は無効」とされており、以下のような場合には特約が無効と判断されることがあります。

    • クリーニング費用が異常に高額である(相場を大幅に超える)
    • 特約に具体的な金額の記載がなく、不明確な内容になっている
    • 経年劣化や通常使用による汚れに対して、不当に請求されている

    契約書に記載されている特約を事前にしっかり確認し、疑問点がある場合は不動産会社や管理会社に確認を取ることが重要です。

    クリーニング費用を先払いしている場合の返金交渉

    賃貸契約時に「クリーニング費用」を初期費用として先払いしているケースでは、退去時に費用の返還を求めることができる場合があります。しかし、これは契約内容や法的根拠に基づいて交渉が必要となります。

    1. クリーニング費用の二重請求を防ぐ
    以下のような場合、すでに支払ったクリーニング費用が返金対象となる可能性があります。

    • 契約書に「入居時と退去時の両方でクリーニング費用を請求する」といった不合理な特約がある
    • 先払いした費用が敷金に含まれ、退去時にも再度請求される
    • クリーニング費用の明細が不明確で、実際の作業内容が不透明


    2. 返金交渉の進め方
    クリーニング費用の返還を求める場合、以下のような手順で交渉を行うと効果的です。

    1. 契約書の該当部分を確認する
    2. 実際のクリーニング費用の内訳を管理会社に問い合わせる
    3. 消費者契約法に基づき、不当な請求であることを主張する
    4. 不動産会社やオーナーと交渉し、必要なら弁護士や消費者センターに相談する

    事前に契約書の内容を精査し、疑問点を解消しておくことで、後々のトラブルを回避しやすくなります。

    退去時のクリーニング費用の記載がない場合の対処法

    契約書にクリーニング費用に関する記載がない場合、退去時に請求されたとしても、支払う義務がない可能性があります。これは、契約上の義務として明記されていない費用は、基本的に借主に課されることがないためです。賃貸契約では、契約に記載されていない事項について、貸主が一方的に費用負担を求めることは法的に認められにくいとされています。したがって、突然請求された場合は、冷静に対応し、契約内容や法律をもとに交渉を進めることが重要です。

    1. クリーニング費用が契約書にない場合の対応

    退去時にクリーニング費用を請求されたら、まず契約書を確認しましょう。クリーニング費用に関する記載がない場合、以下のステップで対応すると適切です。

    • 契約書の再確認
      退去時に渡された請求書と契約書を照らし合わせ、クリーニング費用の支払い義務が明記されているかをチェックします。特約の有無も確認し、曖昧な表現がないか慎重に見てください。
    • 費用の根拠を管理会社に求める
      もし契約書に記載がない場合、管理会社や大家に「この費用の請求根拠は何か?」と明確な説明を求めましょう。貸主側が費用を請求する場合、合理的な根拠を示す義務があります。
    • 不当な請求かどうかを判断する
      国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による汚れや経年劣化については借主の負担にはならないとされています。そのため、クリーニング費用の請求が妥当かどうかを、ガイドラインを基に判断しましょう。
    • 必要なら支払いを拒否する
      法的に支払い義務がないと判断した場合は、「契約にない費用について支払う義務はないため、お支払いできません」と冷静に伝えます。ただし、交渉の際には感情的にならず、証拠を揃えて理論的に主張することが大切です。

    2. 交渉時のポイント

    管理会社や貸主との交渉では、以下のポイントを押さえておくとスムーズに進めやすくなります。

    • 相場を超える請求がないか確認する
      クリーニング費用の相場は物件の広さや地域によって異なります。例えば、1K・1Rの場合、相場は15,000円~30,000円程度、2LDK以上で50,000円以上が一般的です。請求額が相場を大きく超えている場合は、明細を確認し、適正な価格かどうかを検討してください。
    • クリーニングが必要な理由を明確にするよう求める
      クリーニング費用が発生する場合、どの箇所がどの程度汚れているのかを具体的に示してもらうことが重要です。「通常の使用による汚れなのか」「特定の汚損によるものなのか」を区別し、納得できる説明がなければ支払いを拒否する選択肢も考えましょう。
    • 契約にない費用について支払い義務がないことを主張する
      交渉の際には、契約書に記載がないことを明確に伝えます。「契約書に特約がないため、クリーニング費用の支払い義務はありません」と伝えることで、相手側も請求を見直す可能性があります。
    • 法律やガイドラインを根拠に冷静に対応する
      貸主や管理会社が強引に請求を続ける場合、国土交通省のガイドラインや消費者契約法を根拠に、「法的に不当な請求である可能性がある」と伝えることが有効です。万が一、話し合いで解決しない場合は、消費生活センターや弁護士に相談する選択肢も視野に入れましょう。

    クリーニング費用が契約書に記載されていない場合、基本的に借主には支払い義務がないと考えられます。突然請求された場合は、契約内容を確認し、費用の根拠を求めることが大切です。また、過剰な請求に対しては相場を調べ、適正な範囲を超えていないかを検討する必要があります。交渉時には、法律やガイドラインを根拠に冷静に対応し、不当な請求を回避するよう努めましょう。

    退去前に不動産管理会社へ確認すべきチェックリスト

    退去時のトラブルを防ぐためには、事前に契約内容を把握し、費用負担の条件を明確にしておくことが不可欠です。特に、ハウスクリーニング費用に関する特約や、敷金の取り扱い、清掃義務の範囲について確認し、適正な処理が行われるよう準備を整えましょう。

    1. 契約書の確認が最優先

    退去時の費用トラブルの多くは、契約書の内容を十分に確認しないまま発生します。まず、以下の点をチェックしましょう。

    • クリーニング費用の記載
      契約書に「退去時に借主がクリーニング費用を負担する」と明記されているか確認します。特に、金額が具体的に記載されているか、相場と比べて妥当な金額かどうかが重要です。
    • 特約の有無と妥当性
      国土交通省の「原状回復ガイドライン」によれば、通常の使用による汚れや経年劣化の修繕費用は貸主が負担するべきとされています。しかし、特約によって借主負担となるケースもあるため、契約時に不明点があれば質問し、必要に応じて交渉しましょう。

    2. 敷金の取り扱いを把握する

    敷金がどのように処理されるかは、契約書によって異なります。以下の点を確認してください。

    • クリーニング費用は敷金から差し引かれるのか
      退去時に敷金からクリーニング費用が自動的に差し引かれる契約もあります。全額返還されるケースもあるため、契約時に取り決めを明確にしておきましょう。
    • 返金の有無とその条件
      敷金の一部または全額が返還される場合、その条件を確認してください。例えば、「借主の故意・過失による汚損がない場合は、敷金の○○%が返還される」といった規定があるかもしれません。

    3. 借主が行うべき清掃の範囲を把握

    賃貸契約では、退去時の清掃に関して借主が行うべき範囲と、専門業者によるクリーニングが必要な範囲が分かれています。

    • 借主が行うべき清掃
      通常、床や壁のホコリ除去、キッチンの油汚れ、バスルームやトイレの簡易清掃は借主が行うことが推奨されます。
    • 専門業者が対応する箇所
      退去時にハウスクリーニングが義務付けられている場合、エアコンの内部洗浄やワックスがけなど、専門知識が必要な作業が含まれることがあります。特に、特約に「プロによるクリーニング必須」とある場合は、業者依頼が必要となる可能性が高いです。

    4. 退去立ち会いをスムーズに進めるための準備

    退去時の立ち会いは、費用トラブルを回避するための重要な手続きです。以下の点に注意しましょう。

    • 立ち会いの必要性
      一部の物件では、借主が立ち会わずに退去できる場合もありますが、多くの場合は不動産会社や貸主の担当者と共に室内の状況を確認することになります。
    • 立ち会い時の注意点
      • 退去時の部屋の状態を写真で記録し、証拠を残しておく
      • 費用の請求内容をその場で確認し、不明点はすぐに質問する
      • 事前に契約書を読み返し、不当な請求がないかチェックする

    事前の準備が不足していると、不当な費用請求や敷金の未返還といったトラブルに巻き込まれる可能性が高まります。契約書の内容をしっかり把握し、クリーニング費用や敷金の処理方法を確認することで、適正な退去手続きを行うことができます。また、退去時の立ち会いでは、室内の状態を証拠として残し、不当な請求を防ぐための対策を講じましょう。しっかりと準備を整え、スムーズに退去できるよう心がけてください。

    賃貸契約更新時にクリーニング費用を事前交渉する方法

    賃貸契約を更新する際、クリーニング費用について事前に交渉することで、退去時のトラブルを未然に防ぐことができます。

    1. 交渉のタイミング

    • 契約更新の通知が来た時点で管理会社に相談する
    • 更新前に特約の削除や条件変更を申し出る

    2. 交渉のポイント

    • 過去のクリーニング費用の支払い履歴を確認し、適正な金額を把握する
    • 相場と比較し、高額な請求がないかチェックする
    • 退去時にクリーニング費用を請求されないよう、更新時に特約を見直す

    3. 交渉時に使える資料

    • クリーニング費用の相場データ
    • 消費者契約法の条文
    • 過去のトラブル事例

    事前にしっかり交渉することで、不要な費用を抑え、スムーズな契約更新が可能になります。

    ハウスクリーニングの業者を選ぶ際のポイントとおすすめ業者

    信頼できる業者を見分けるポイント

    ハウスクリーニングを依頼する際、どの業者を選ぶかによって仕上がりや満足度が大きく異なります。信頼できる業者を選ぶためには、以下の基準をしっかり確認することが重要です。

    1. 料金の明確さ

    優良な業者は、事前に料金表を公開しており、追加料金が発生する場合も明確に説明します。一方、不明瞭な見積もりを出す業者や、追加料金の説明が不十分な業者には注意が必要です。

    2. 実績と口コミ

    業者の公式サイトや口コミサイトで過去の実績や利用者の評判を確認しましょう。特に「仕上がりが丁寧だった」「作業員の対応が良かった」などの具体的な評価が高い業者は信頼できます。

    3. 作業内容の詳細

    業者によって、対応範囲が異なります。以下のような作業内容を事前に確認すると良いでしょう。

    4. 賠償責任保険の有無

    作業中の事故や損傷に対応するために、業者が賠償責任保険に加入しているかを確認しましょう。信頼できる業者ほど、万が一のトラブルに備えた補償制度を用意しています。

    5. 対応エリアとスケジュールの柔軟性

    地域によっては、業者の対応エリアが限られることがあります。また、繁忙期(引っ越しシーズンなど)は予約が取りにくいため、早めの問い合わせが推奨されます。

    ハウスクリーニングを依頼する際の流れと申し込み方法

    ハウスクリーニングの依頼は、以下の流れで進めるのが一般的です。

    1. 業者の選定
      • 口コミや料金表を比較し、候補を絞る
      • 実績やサービス内容を確認する
    2. 見積もりの依頼
      • オンラインフォームや電話で申し込み
      • 具体的な清掃箇所や希望日程を伝える
    3. 作業前の準備
      • 貴重品や壊れやすいものを移動
      • 清掃範囲を業者と事前に確認
    4. 作業の実施
      • 作業員が訪問し、約2~5時間で完了
      • 作業後のチェックと仕上がり確認
    5. 支払いとアフターケア
      • 現金・クレジットカード・電子決済など対応
      • 不備があればアフターサポートを依頼

    割引やキャンペーンを利用してお得に依頼する方法

    ハウスクリーニングを安く依頼するためには、以下のような割引やキャンペーンを活用しましょう。

    1. 初回限定割引

    新規利用者向けの割引がある業者を選ぶと、お得に依頼できます。

    2. 複数セット割引

    複数の箇所を同時に依頼すると、1か所あたりの料金が安くなることがあります。 例:「エアコン+水回りセット」「キッチン+浴室セット」

    3. オフシーズン割引

    3月~4月の繁忙期を避け、5月~9月や11月~12月に依頼すると、割引価格になることが多いです。

    4. 口コミ投稿割引

    口コミを投稿すると、次回割引クーポンがもらえるキャンペーンを実施している業者もあります。

    ハウスクリーニングの業者選びは、料金、口コミ、作業内容の明確さなどを考慮して慎重に行うことが重要です。大手業者と地域業者の料金比較を行い、適切なプランを選びましょう。また、割引キャンペーンやオフシーズンを活用することで、コストを抑えつつ高品質なクリーニングを依頼できます。

    まとめ

    退去時のハウスクリーニング費用は、契約内容や物件の状態によって異なりますが、不動産会社や貸主から不当に高額請求されるケースも少なくありません。特に、契約書に「特約」が含まれている場合は要注意です。国土交通省の原状回復ガイドラインでは、通常の使用による汚れや経年劣化は貸主負担とされていますが、特約によって借主が負担するケースもあります。

    また、敷金からクリーニング費用を差し引かれることが一般的ですが、全額返還されるべきケースも存在します。そのため、契約時に費用負担の詳細を確認し、不明な点は不動産会社に事前に確認することが重要です。

    高額なクリーニング費用を請求された場合は、請求書の内訳をチェックし、相場と比較して妥当かどうかを判断しましょう。一般的なハウスクリーニングの相場は1R・1Kで15,000円~30,000円、2LDK以上なら30,000円~50,000円が目安です。相場より明らかに高い場合は、交渉や専門機関への相談も視野に入れるべきです。

    エアコンクリーニングについても、契約書に明記されていない場合、借主が負担する義務はありません。不動産会社が一方的に請求してくることもあるため、費用負担の根拠を確認することが重要です。

    退去時のハウスクリーニング費用を抑えるためには、契約時の確認、事前の清掃、相場の把握、そして交渉の準備が欠かせません。適正な費用のみを支払い、無駄な出費を防ぐためにも、知識を持って対策を講じましょう。

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    よくある質問

    Q. 賃貸契約の特約でクリーニング費用が設定されている場合、必ず支払う必要がありますか?
    A. 賃貸契約書にハウスクリーニング費用の記載があり、特約として明記されている場合は、基本的に支払う義務が生じます。ただし、国土交通省のガイドラインでは、「通常の使用による汚れや経年劣化に伴う清掃費用は貸主が負担すべき」とされています。特約の内容が過剰であったり、相場を大きく超える場合は、不動産会社や管理会社と交渉し、根拠を確認することをおすすめします。

     

    Q. 退去時のクリーニング費用が敷金から差し引かれるのは合法ですか?
    A. 敷金からクリーニング費用が差し引かれるかどうかは、契約書の内容次第です。契約書に「敷金からクリーニング費用を差し引く」と明記されている場合、一定の範囲内で差し引かれることが一般的です。しかし、通常の使用による汚れや経年劣化による清掃費用を敷金から差し引くことは、不当請求となるケースもあります。国土交通省の「原状回復ガイドライン」を参考にし、不当な請求であれば交渉や消費者センターへの相談を検討しましょう。

     

    Q. ハウスクリーニング費用を節約するために自分で清掃することは可能ですか?
    A. クリーニングを自分で行うことが可能かどうかは、賃貸契約の特約次第です。契約書に「退去時に専門業者のクリーニングを依頼すること」と明記されている場合、借主が自分で清掃を行っても業者によるクリーニング費用を請求されることがあります。一方で、特約がない場合や、退去時の状態が清潔であれば、クリーニング費用を削減できる可能性もあります。契約書を確認し、不動産会社に事前相談することがトラブル回避につながります。

    会社概要

    会社名・・・としまハウスクリーニング
    所在地・・・〒171-0052 東京都豊島区南長崎5-1-5306
    電話番号・・・03-6823-2437

    ----------------------------------------------------------------------
    としまハウスクリーニング
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