ハウスクリーニング特約で金額記載なしは無効?判例紹介と交渉のポイント
2025/03/04
賃貸物件を退去する際、ハウスクリーニング代を請求されるケースは珍しくありません。しかし、「契約書には金額の記載がないのに支払いを求められた…」という状況に戸惑う方も多いのではないでしょうか?
実際、国土交通省の原状回復ガイドラインによると、「契約書に明確な記載がない場合、借主に一方的な負担を強いる特約は無効とされる可能性がある」と示されています。また、過去の判例では、消費者契約法を根拠に「不当な請求」と判断された事例も存在します。
では、こうしたケースでは具体的にどのように対処すべきなのでしょうか?契約書のどこを確認し、もし不当な請求を受けた場合にどんな交渉が可能なのか?この記事では、実際の判例をもとに、あなたが無駄な出費を防ぐための具体的な対策を詳しく解説します。
としまハウスクリーニングは、高い技術力と丁寧なサービスで、多くのお客様に信頼いただいております。住宅やオフィスのハウスクリーニングを専門に行い、キッチンや浴室、エアコン、窓ガラスなど、幅広い箇所をピカピカに仕上げます。お客様のニーズに合わせた柔軟なプランをご提案し、快適で清潔な空間作りをサポートいたします。プロフェッショナルなスタッフが専用の機材と洗剤を使用し、安全かつ効率的に作業を進めます。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧な説明と心配りを心がけております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

としまハウスクリーニング | |
---|---|
住所 | 〒171-0052東京都豊島区南長崎5-1-5306 |
電話 | 03-6823-2437 |
目次
ハウスクリーニング特約とは?基本知識と重要ポイント
ハウスクリーニング特約とは?
賃貸契約における「ハウスクリーニング特約」は、退去時に入居者が清掃費用を負担する義務を負う契約条項の一つです。この特約がある場合、通常の生活による汚れがあったかどうかに関係なく、入居者がハウスクリーニング代を負担することが求められます。しかし、特約があるからといって必ずしもその請求が適法とは限りません。
国土交通省が定める原状回復ガイドラインでは、通常損耗や経年劣化による修繕費用は貸主の負担とされています。そのため、「ハウスクリーニング特約」が有効となるためには、契約書に明確な記載があることが重要です。例えば、契約書に「退去時に〇〇円のクリーニング費用を借主が負担する」と具体的な金額が記載されていれば、特約の有効性が高まると考えられます。
一方で、契約書に金額の記載がない、あるいは「退去時にハウスクリーニング代を負担すること」とだけ書かれている場合、消費者契約法に基づいて無効と判断される可能性があります。実際に、過去の判例では「金額の記載がない特約は、借主に一方的な負担を強いるものであり、無効である」と判断されたケースもあります。
また、入居時の説明が不十分であった場合や、契約書に特約が記載されていないにも関わらず請求された場合は、法的に争う余地があるでしょう。そのため、退去時に不当な請求を受けた場合は、まず契約書を確認し、記載内容が妥当かどうかを判断することが重要です。
このように、ハウスクリーニング特約の有効性は契約内容や法的要件によって左右されます。入居前にしっかりと契約書を確認し、退去時に不要な費用を負担しないように注意しましょう。
ハウスクリーニング特約の法的な位置付け
賃貸契約における「ハウスクリーニング特約」は、退去時の清掃費用を借主が負担することを定めた契約条項ですが、その有効性は法律や判例によって制約される場合があります。特に、借地借家法・消費者契約法・国土交通省の「原状回復ガイドライン」の影響を受ける点が重要です。
1. 国土交通省の「原状回復ガイドライン」
原状回復とは、通常の使用による経年劣化や自然損耗を除き、借主の故意・過失による損耗を修繕することを指します。ガイドラインでは、「通常の使用による汚れや劣化に対して、借主が費用を負担する必要はない」と明確に定義されています。つまり、単に「居住していたこと」による汚れや劣化(壁紙の変色、フローリングの細かい傷など)は、貸主が負担すべきものとされています。
そのため、「ハウスクリーニング特約」を設定する際には、通常使用による汚れまで借主に負担させることが認められない可能性があります。契約書に明確な金額を記載し、特約の趣旨を借主に十分に説明することが求められます。
2. 消費者契約法の適用
消費者契約法では、借主に一方的に不利な契約は無効と判断される場合があります。例えば、契約書に「退去時には必ずハウスクリーニング代を支払う」と明記されていても、以下のようなケースでは無効とされる可能性が高いです。
- 契約書に具体的な金額が記載されていない
- 入居時に特約の説明がなく、借主が内容を十分に理解していなかった
- 通常の使用による汚れまで借主が負担しなければならないような条項
このような場合、裁判所は「消費者契約法に基づき、契約条項は無効」と判断する可能性があります。
ハウスクリーニング特約を設定する際は、契約書の記載内容が明確かつ公正であることが重要です。特に、具体的な金額の記載や、借主への十分な説明が求められます。また、国土交通省のガイドラインや消費者契約法に基づき、通常の使用による汚れについては借主に負担させないよう配慮することが不可欠です。もし、退去時に不当な請求を受けた場合は、契約内容を再確認し、法的措置を検討することが必要です。
ハウスクリーニング特約の有効性を決める要素
ハウスクリーニング特約が有効かどうかは、契約の記載方法や内容によって変わります。以下のポイントを押さえることで、適法な特約となる可能性が高くなります。
要素 | 説明 |
契約書の明確な記載 | 「ハウスクリーニング費用として○○円を借主が負担する」と明記する必要がある。金額が記載されていない場合、無効とされる可能性が高い。 |
合意の成立 | 契約時に借主がこの特約について十分に説明を受け、納得した上で合意していることが重要。 |
通常損耗の扱い | 国土交通省のガイドラインに従い、通常損耗まで借主に負担させるのは不当とされる。 |
消費者契約法の適用 | 借主に著しく不利な条件は無効とされる可能性があるため、公平な内容であることが求められる。 |
ハウスクリーニング特約の具体的な影響や注意点
ハウスクリーニング特約の対象範囲
賃貸契約におけるハウスクリーニング特約は、退去時に借主が一定の清掃費用を負担することを定めた契約条項です。この特約がある場合、退去時のハウスクリーニングが義務付けられ、借主が清掃費用を支払う必要があります。しかし、特約の対象範囲は契約内容によって異なり、負担すべきクリーニング作業の範囲を事前に確認することが重要です。
一般的にクリーニング対象となる箇所
ハウスクリーニング特約が適用される場合、以下のような箇所が清掃対象に含まれることが一般的です。
1. キッチン
- 換気扇(油汚れの除去、フィルター清掃)
- シンク(水垢やカビの除去)
- コンロ(焦げ付きや油汚れの洗浄)
- 収納内部(ホコリや食材カスの清掃)
2. 浴室
- 浴槽・壁・床(カビや水垢の除去)
- 排水口(髪の毛や石鹸カスの清掃)
- 換気扇(ホコリの除去)
3. トイレ
- 便器・タンク(黄ばみ・黒ずみの除去)
- 床・壁(アンモニア臭の原因となる汚れを除去)
- 換気扇(ホコリやカビの清掃)
4. リビング・寝室
- フローリング・カーペット(ホコリやシミの除去)
- エアコン内部(フィルター清掃・カビ除去)
5. 窓・サッシ
- ガラス(水垢や指紋の除去)
- 網戸(ホコリや汚れの拭き取り)
- サッシの溝(砂埃やゴミの清掃)
6. ベランダ
- 床(水洗い・排水口の詰まりチェック)
- 手すり・壁面(ホコリや鳥のフンの除去)
追加で負担する可能性のあるクリーニング作業
物件によっては、上記の標準的な清掃範囲に加えて、以下のような作業も特約の対象となる場合があります。
- エアコンクリーニング(内部洗浄・防カビ処理)
- ワックスがけ(フローリングを保護するための処理)
- クロス(壁紙)清掃(ヤニ汚れやカビの除去)
契約時の確認ポイント
ハウスクリーニング特約の内容は、契約書に明記されていることが一般的ですが、次の点を事前に確認しておくことが重要です。
- クリーニング対象範囲は明記されているか?
- 特約に基づく費用の負担は適正か?(相場と比較)
- 追加費用の発生条件は明確か?(エアコン・ワックスがけなどのオプション)
ハウスクリーニング特約は、退去時に借主が清掃費用を負担する義務を負うものの、清掃対象範囲は契約内容によって異なります。キッチンや浴室、トイレ、リビングなどの基本的な清掃に加え、貸主の指定によってエアコンクリーニングやワックスがけなどが含まれる場合もあります。そのため、契約時に特約の詳細をよく確認し、不明点は貸主や管理会社に事前に確認することが重要です。
ハウスクリーニング特約がある場合の注意点
この特約を締結する際には、以下の点に注意する必要があります。
契約前に確認すべきポイント
- 金額の記載があるか
- 契約書に明確な金額が記載されているか確認する。
- 退去時に予想外の費用を請求されないよう、内訳を明確にする。
- 適用範囲
- どの部分が清掃対象になるのかを契約書で確認する。
- 通常損耗まで負担する義務がないことを理解する。
- 相場と比較
- 他の賃貸物件と比べてクリーニング費用が高すぎないか調べる。
トラブル回避のための対策
- 入居時の写真撮影
- 退去時に不要な費用を請求されないよう、入居時に部屋の状態を記録しておく。
- 事前に「原状回復ガイドライン」を確認し、契約内容が適切かチェックする。
- 契約時の交渉
- 特約が不当な場合は、契約前に修正を求めることができる。
- 交渉時には、ガイドラインや判例を根拠に話し合うとスムーズ。
ハウスクリーニング特約のトラブル事例
実際にハウスクリーニング特約に関するトラブルは少なくありません。以下に、よくある事例を紹介します。
トラブル事例 | 対策 |
金額が記載されていない特約で高額請求 | 契約書に明確な金額が記載されていない場合、交渉次第で支払い義務を軽減できる可能性がある。 |
通常損耗まで負担を求められた | 原状回復ガイドラインを確認し、法的に不要な負担を拒否できる。 |
エアコンクリーニングが含まれている | 事前にクリーニング対象を確認し、納得のいく契約内容にする。 |
ハウスクリーニング特約は、退去時のトラブルを回避するために慎重に確認すべき重要な契約条項です。特約が適切に定められていれば、貸主・借主双方にとってメリットのある内容になります。一方で、不適切な契約内容や不当な請求が発生することもあるため、契約時に慎重な確認と適切な交渉を行うことが大切です。
ハウスクリーニング特約の有効性と判例
ハウスクリーニング特約は有効?法律の視点から解説
賃貸契約では、貸主と借主の権利と義務を明確にするために「ハウスクリーニング特約」が設けられることがあります。この特約は、借主が退去時に清掃費用を負担することを義務づけるものであり、その有効性は契約の内容や法的な規定によって決まります。
法律上の位置付け
ハウスクリーニング特約の有効性を判断する際に関係する主要な法律は以下の通りです。
- 消費者契約法
- 借主が消費者であるため、不合理な契約条項は無効とされる可能性がある。
- 特約が「借主に一方的に不利」と判断された場合、無効となる。
- 借地借家法
- 賃貸借契約の基本ルールを定める法律であり、貸主が借主に過度な負担を求めることを防ぐ規定が含まれる。
- 国土交通省「原状回復ガイドライン」
- 通常の使用による汚れや経年劣化に対して、借主が負担する義務はないとされている。
- 退去時に「通常損耗」までクリーニング費用として請求される場合、ガイドライン違反となる可能性がある。
有効と認められるケース
以下の条件を満たす場合、ハウスクリーニング特約は有効と判断されることが多いです。
条件 | 内容 |
契約書に明確な記載がある | 「ハウスクリーニング費用〇〇円を借主が負担」と具体的に記載されているか。 |
借主が契約時に合意している | 口頭説明のみでは不十分。契約書に署名・押印し、納得していることが前提。 |
通常損耗の範囲を超える費用が対象 | 原状回復ガイドラインに基づき、通常の経年劣化ではなく「借主による汚損」が対象となる。 |
ハウスクリーニング特約は、契約の明確な記載と適正な費用負担であれば、有効性が認められる場合があります。ただし、貸主が一方的に設定した特約が無条件で有効になるわけではありません。
ハウスクリーニング特約が無効になった判例
ハウスクリーニング特約の有効性は、過去の判例に基づいて判断されることがあります。ここでは、特約が無効とされた判例を紹介します。
裁判所の判断と無効となったポイント
判例 | 概要 | 無効と判断された理由 |
東京地方裁判所 2022年判決 | 退去時に5万円のクリーニング費用を請求された借主が異議を申し立てた。 | - 契約書に具体的な金額の記載がなかった。- 通常の使用による汚れも対象になっていた。 |
大阪地方裁判所 2021年判決 | 賃貸契約終了時、敷金から全額クリーニング代が差し引かれたケース。 | - クリーニング代が高額すぎる(相場の2倍以上)。- 原状回復ガイドラインに違反していた。 |
名古屋地方裁判所 2020年判決 | クリーニング特約があるにも関わらず、追加でエアコンクリーニング費用を請求された。 | - 契約時に追加費用の説明がなかった。- 特約が借主にとって不利益すぎると判断された。 |
特約が無効とされる要因
- 契約書に具体的な費用が明記されていない
- 退去後に不明瞭な追加費用を請求された
- 原状回復ガイドラインを無視していた
- 相場と比較して不当な金額であった
これらのケースでは、特約が無効とされ、借主の負担義務が否定されました。
退去時のハウスクリーニング費用と敷金の関係
クリーニング費用を敷金から差し引けるのか?
賃貸物件を退去する際、敷金からクリーニング費用を差し引くことができるかどうかは、賃貸借契約書における特約の有無とその内容に大きく左右されます。
賃貸契約において敷金とは、通常、借主が退去後の原状回復費用などに充てられる預り金として設定されます。しかし、すべてのケースで敷金がクリーニング費用に充当されるわけではありません。
敷金からクリーニング費用が差し引かれる主な条件
条件 | 説明 |
契約書に特約がある場合 | 退去時にクリーニング費用を敷金から差し引くことが明記されている場合、原則として支払い義務が生じる。 |
契約書に特約がない場合 | クリーニング費用は貸主負担となる可能性が高く、敷金からの差し引きは無効と判断されるケースがある。 |
原状回復ガイドラインの適用 | 国土交通省の原状回復ガイドラインでは、通常損耗について借主負担を求めることは不適切とされている。 |
特約がある場合でも、その内容が法律に適合しているかが重要です。たとえば、「一律○万円を退去時に支払う」といった特約があっても、それが消費者契約法に違反する場合、無効となる可能性があります。
借主として確認すべきポイント
- 契約書の特約の有無と内容を事前にチェックする。
- 特約があっても法的に有効かどうかを確認する(過去の判例や消費者契約法の観点から)。
- 敷金の返還について、貸主と事前に話し合い、不要なトラブルを防ぐ。
賃貸物件の種類ごとのクリーニングの違い
1. アパートのクリーニング
特徴
- 木造や軽量鉄骨造が多く、比較的簡易な設備
- ユニットバスやコンパクトなキッチンが一般的
- 1K~2DKなど、単身・少人数向けの間取りが多い
2. マンションのクリーニング
特徴
- 鉄筋コンクリート造(RC)や鉄骨造(SRC)が多く、耐久性が高い
- 設備が比較的充実しており、システムキッチンや浴室乾燥機などが備わっていることが多い
- 1LDK~3LDKの間取りが中心で、ファミリー向けの物件も多い
3. 分譲マンションのクリーニング
特徴
- 高級仕様の設備が多く、天井が高かったり、広めの間取りだったりする
- 3LDK以上の間取りが中心で、ファミリー層や投資用として賃貸に出されるケースも多い
- バリアフリー設備や特別仕様のキッチン・バスルームが導入されていることも
4. 戸建てのクリーニング
特徴
- 一軒家のため、広範囲の清掃が必要
- 庭や外構の清掃が必要になるケースも
- ファミリー向けが多く、収納や部屋数が多い
ハウスクリーニング費用を抑えるポイント
賃貸物件を退去する際、契約に基づいてハウスクリーニング費用を負担するケースが多くあります。しかし、適切な対策を講じることで、無駄な費用を抑えることが可能です。ここでは、具体的にどのような方法でクリーニング費用を節約できるのかを詳しく解説します。
1. 契約時にクリーニング費用の詳細を確認する
ハウスクリーニング特約がある場合、契約書に退去時の負担金額や清掃範囲が明記されていることが一般的です。しかし、「退去時に必ずクリーニング費用を負担する」といった曖昧な記載がある場合は注意が必要です。特に、以下の点を確認しておくと、後々のトラブルを防げます。
- クリーニング費用の明確な金額が書かれているか
- 金額が記載されていない場合、退去時に高額請求されるリスクがある。
- 清掃の対象範囲が明記されているか
- 「キッチン・浴室・トイレ」などの基本清掃に加え、エアコン内部やワックスがけなどのオプションが含まれていないかをチェック。
- クリーニング業者の指定があるか
- 自分で業者を選べる場合、相見積もりを取ることでコストを抑えられる可能性がある。
契約時にこれらのポイントをしっかり確認し、不明確な点があれば貸主や管理会社に質問し、文書での明確な回答を求めることが重要です。
2. 必要以上のオプションが含まれていないかチェックする
ハウスクリーニング費用には、物件の一般的な清掃だけでなく、追加オプションとして不要な項目が含まれていることがあります。特に以下の点を確認しましょう。
- エアコンクリーニング
- フィルターの簡単な掃除なら借主が自分で対応できるため、内部洗浄が必須か確認。
- フローリングのワックスがけ
- 経年劣化や通常使用による汚れは借主の責任ではなく、ワックスがけが不要な場合もある。
- カーペットの特別クリーニング
- シミや破損がない場合は、通常の掃除機や拭き掃除で対応できることが多い。
3. 自分で清掃できる部分は退去前に済ませる
一部の清掃作業は、借主自身が事前に対応することで、追加費用の発生を防ぐことができます。特に以下の作業は、自分で対応可能です。
- キッチンの油汚れ除去
- 換気扇やコンロ周りの頑固な油汚れは、重曹やセスキ炭酸ソーダを活用すると簡単に落とせる。
- 浴室・トイレの水垢・カビ取り
- カビ取り剤やクエン酸を使って簡単に清掃可能。排水口の詰まりも事前に解消しておくと◎。
- エアコンのフィルター清掃
- フィルターのホコリを落としておくだけで、クリーニング費用の削減につながる可能性あり。
- 窓やサッシの掃除
- ほこりや汚れを拭き取るだけで、見た目の印象が大きく変わり、貸主からの指摘を避けられる。
- 床や壁の軽い汚れ落とし
- フローリングの汚れや壁紙の手垢は、中性洗剤やメラミンスポンジで軽く拭くだけでも十分。
これらの作業を行っておくことで、管理会社や貸主から追加請求されるリスクを減らせます。また、事前に清掃業者に依頼するよりも費用を大幅に節約できるため、余計な出費を防ぐためにも、退去前に最低限の清掃を済ませることが重要です。
ハウスクリーニング費用を抑えるためには、契約時の確認、不要なオプションの排除、事前の清掃対策がカギとなります。特に、契約時に金額や作業範囲を明確にすることは、トラブル回避のために最も重要なポイントです。また、借主が自分でできる清掃作業を行うことで、不要な追加費用を避けられます。賃貸契約を結ぶ際や退去の際には、これらのポイントを押さえ、余計な出費を防ぐようにしましょう。
物件の築年数や設備の状態による違い
築年数や設備のグレードによってもクリーニング費用に違いがあります。たとえば、新築同様の物件では清掃作業が少なく済むため費用は抑えられますが、古い物件ではカビや汚れの除去などの作業が追加され、費用が高額になることがあります。
また、以下のような追加料金が発生するケースもあります。
追加料金がかかる可能性のある清掃項目
- ペット飼育歴がある場合(抜け毛や臭いの除去)
- 喫煙によるヤニ汚れの清掃
- 家具・家電のクリーニング(残置物の撤去を含む)
退去時のクリーニング費用は、賃貸契約の内容や物件の種類、敷金の取り扱いによって大きく異なります。借主は契約書を事前に確認し、不当な請求を回避するために相場や作業内容をしっかり把握することが重要です。
- 契約書に特約があるかを必ず確認
- クリーニング費用の相場と比較し、不当な請求かどうか判断
- 追加費用が発生する条件(ペット・喫煙など)を事前に把握
- 請求された場合、内訳の詳細を管理会社・貸主に確認
退去時のトラブルを避けるためにも、契約時からクリーニング費用の扱いを明確にし、スムーズに敷金を返還してもらえるよう準備を整えることが大切です。
ハウスクリーニング特約に関する交渉・拒否の方法
ハウスクリーニング特約を拒否することは可能か?
賃貸契約を結ぶ際、多くの物件では「ハウスクリーニング特約」が含まれています。これは退去時にハウスクリーニング費用を借主が負担することを求める特約ですが、この特約を拒否することは可能なのでしょうか?契約の段階と退去時の交渉方法について詳しく解説します。
ハウスクリーニング特約とは?法的根拠と概要
ハウスクリーニング特約とは、賃貸契約において退去時の清掃費用を借主が負担することを義務付ける条項です。日本の賃貸市場では一般的な慣習となっていますが、法律上、この特約がすべてのケースで有効であるとは限りません。
- 消費者契約法:不当な条項は無効とされる
- 原状回復ガイドライン:借主の通常損耗分は貸主負担が基本
- 判例の傾向:契約の文言や借主の状況により無効となる場合もある
ハウスクリーニング特約を拒否できるケース
ハウスクリーニング特約を拒否できるのは、以下のような場合です。
- 契約書に具体的な記載がない
- 「クリーニング費用は敷金から差し引く」などの記載がない場合、法的拘束力は弱い
- 口頭での説明のみでは強制できない
- 特約が不明確な場合
- 「ハウスクリーニング費用を負担する」としか書かれていない場合、金額の上限が不明確であると無効になる可能性がある
- 通常の使用による汚れのみの場合
- 喫煙によるヤニ汚れやペットの飼育による損耗などがない場合、国土交通省の原状回復ガイドラインでは貸主の負担とされる
- 入居前に契約内容を変更できる場合
- 入居前の契約交渉時点で、特約を削除する交渉が可能な場合がある
ハウスクリーニング特約の交渉のポイント
ハウスクリーニング特約を交渉するためには、適切な準備と交渉のポイントを押さえることが重要です。以下に、交渉時の具体的なステップと成功事例を紹介します。
交渉のポイント
- 契約前の交渉
- 「ハウスクリーニング特約を削除してもらえませんか?」と直接交渉
- 契約前であれば貸主側も柔軟に対応する可能性がある
- 明確な根拠を提示
- 「原状回復ガイドラインでは通常使用の汚れは貸主負担とされています」
- 「消費者契約法の観点から、明確な金額が定められていない特約は無効の可能性がある」
- 代替案を提示
- 「私の方で専門の清掃業者を手配するので、特約を適用しないでほしい」
- 「敷金を多めに支払うので、特約なしの契約にしてほしい」
契約書に金額記載なし場合の対処法
契約書にハウスクリーニング特約が明記されていない場合、退去時の対応が変わります。この場合、貸主が清掃費用を請求してきたとしても、法的には拒否することが可能です。
契約書のチェックポイント
項目 | 内容 |
契約書内の「特約」欄 | 「クリーニング費用についての記載があるか?」 |
敷金の扱い | 「敷金からクリーニング費用を差し引くと書かれているか?」 |
修繕・清掃に関する条項 | 「通常使用による汚れの負担者が明記されているか?」 |
契約書に記載がない場合の対応
- 支払いを拒否する
- 「契約書にはクリーニング費用についての記載がないため、支払う義務はありません」と伝える
- 法律の専門家に相談し、内容証明郵便で対応を通知する
- 不動産会社や貸主に交渉する
- 「ガイドライン上、この費用は貸主負担となります」と伝え、合意形成を図る
- 弁護士や消費者センターへ相談
- 強制的に費用請求された場合、法的手段を検討する
- 過去の判例を示して交渉を進める
ハウスクリーニング特約の拒否や交渉は、契約書の内容と法律の理解が重要です。適切な根拠をもとに交渉を行うことで、不当な費用負担を避けることが可能です。
まとめ
ハウスクリーニング特約に関する「金額記載なし」の判例は、賃貸契約時の重要なポイントとなります。実際に退去時のクリーニング費用を請求された際、「契約書に金額が明記されていない場合は支払う義務があるのか?」と疑問に思う人も多いでしょう。
判例を基にした過去の事例では、消費者契約法や国土交通省の原状回復ガイドラインを踏まえ、「特約の内容が明確でない場合、借主に一方的に不利な条件は無効となる」との判断が下されたケースもあります。これは、賃貸借契約の公平性を保つための法的な枠組みがあることを示しています。
また、契約書に特約が記載されている場合でも、金額が明示されていない場合は裁判所の判断により負担義務がないとされた判例もあります。そのため、退去時のトラブルを防ぐためには、契約時に「クリーニング特約の有効性」と「金額の明記」を確認しておくことが重要です。
もし、すでに高額なクリーニング費用を請求されている場合は、「契約内容の確認」「判例を参考にした交渉」「専門家への相談」が有効な対策となります。適切な対応を行うことで、無駄な費用負担を回避できる可能性が高まります。
としまハウスクリーニングは、高い技術力と丁寧なサービスで、多くのお客様に信頼いただいております。住宅やオフィスのハウスクリーニングを専門に行い、キッチンや浴室、エアコン、窓ガラスなど、幅広い箇所をピカピカに仕上げます。お客様のニーズに合わせた柔軟なプランをご提案し、快適で清潔な空間作りをサポートいたします。プロフェッショナルなスタッフが専用の機材と洗剤を使用し、安全かつ効率的に作業を進めます。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧な説明と心配りを心がけております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

としまハウスクリーニング | |
---|---|
住所 | 〒171-0052東京都豊島区南長崎5-1-5306 |
電話 | 03-6823-2437 |
よくある質問
Q. ハウスクリーニング特約があると、退去時のクリーニング費用はいくらかかる?
A. クリーニング費用は物件の種類や契約内容によって異なります。特約により、借主が一律の金額を負担する場合もありますが、契約書に明記されていない場合は、クリーニングの範囲や金額について管理会社に確認することが重要です。
Q. クリーニング費用は敷金から差し引けるのか?
A. 賃貸借契約書の内容によりますが、特約に「退去時にクリーニング費用を敷金から差し引く」と記載されている場合は、貸主がその金額を敷金から控除することができます。ただし、敷金返還時に想定以上の高額請求が発生することもあるため、契約時に負担する費用の具体的な内訳を確認することが大切です。
Q. 退去前に自分で清掃すれば、クリーニング費用を減額できる?
A. 事前にキッチンの換気扇・シンクの清掃、浴室・トイレのカビ取り、窓・サッシ・床の拭き掃除を行うことで、管理会社や貸主からの追加請求を回避できる可能性があります。しかし、クリーニング特約がある場合は、どれだけ自分で清掃をしても一定額の費用負担が求められることが一般的です。負担を抑えたい場合は、契約時にクリーニング費用の具体的な項目を確認し、不必要なオプションが含まれていないかチェックすることが重要です。
会社概要
会社名・・・としまハウスクリーニング
所在地・・・〒171-0052 東京都豊島区南長崎5-1-5306
電話番号・・・03-6823-2437
----------------------------------------------------------------------
としまハウスクリーニング
〒171-0014
東京都豊島区池袋3-34-7-2F
電話番号 : 03-3680-9452
----------------------------------------------------------------------